出産もらえるお金一覧

【FP監修】知らないと損!妊娠・出産でもらえるお金一覧|手続きリスト付

FP資格を持つ元信託銀行員ママが徹底解説!

妊娠・出産にあたって、「出産でもらえるお金っていくらあるの?」「どの制度を使えるの?」と気になるママ・パパも多いのではないでしょうか。

実は、妊娠・出産でもらえるお金や受けられる支援は、ママの働き方によって大きく異なります。特にポイントになるのが、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているかどうかです。

妊娠・出産時にはさまざまな支援制度がありますが、すべてのママがすべての制度を利用できるわけではありません。社会保険に加入して働いているか、出産を機に退職するのか、専業主婦なのかによって、もらえるお金の内容が変わってきます。

そこで今回は、ママの働き方を「職場復帰するママ」「出産を機に退職するママ」「専業主婦のママ」の3つのパターンに分けて、妊娠・出産でもらえるお金・受けられる支援制度を分かりやすくご紹介していきます。

妊娠・出産にはトータルで約50万~100万円ほどかかると言われていますが、「もらえるお金」を正しく知り、しっかり申請することで自己負担を大きく減らすことが可能です。

「知らなかった」「条件に当てはまると思っていなかった」ことで、本来もらえるお金を受け取れないのはとてももったいないこと。ご自身の働き方に合った支援内容や手続き方法を事前に把握し、妊娠・出産でもらえるお金を漏れなく受け取りましょう。

1. 妊娠・出産でもらえるお金一覧|ママの働き方別に徹底解説

妊娠・出産でもらえるお金や受けられる支援には、次の7つの制度があります。

  • ① 妊婦健診費の助成
  • ② 出産育児一時金
  • ③ 出産・子育て応援給付金
  • ④ 出産手当金
  • ⑤ 育児休業給付金
  • ⑥ 出生後休業支援給付金
  • ⑦ 育児時短就業給付金

ただし、すべての支援を受けられるとは限らず、受給内容は働き方で大きく変わります。
その違いを分ける大きなポイントが、社会保険に加入しているかどうかです。
まずは、自分がどの働き方に当てはまるかを確認しながら読み進めてみてください。

職場復帰するママ(職場復帰ママ)
雇用保険・健康保険に加入し、現在働いていて出産を機に一時的に仕事を休み、産後に現在の職場で仕事を継続予定ママ(勤務先の健康保険に産前産後変わらず加入しているママ)
出産を機に退職するママ(出産退職ママ)
雇用保険・健康保険に加入し、出産のタイミングで退職しようとしているママ(退職後はパパの健康保険の被扶養者又は国民健康保険に加入するママ)
専業主婦のママ(専業主婦ママ)
専業主婦や自営業、フリーランス、パート(保険加入なし)で勤務しているが、雇用保険・社会保険に加入していないママ(パパが加入している健康保険の被扶養者か国民健康保険に加入しているママ)

パートタイマーで働いているママはどっち?

パートタイマーで働いているママは、勤務先で雇用保険・社会保険に加入している場合、職場復帰するか退職するかによって「職場復帰ママ」「出産退職ママ」どちらかのパターンに分かれます。

ご自身の保険加入状況がわからない場合は勤務先に確認しましょう。 しかし、まだ妊娠初期で聞きづらい場合は、毎月の給与明細をチェックするのも一つの方法です。

雇用保険料のみ天引きされているのか、それとも雇用保険料と健康保険料の両方が天引きされているのかで簡単に判断することができます。
私はパートだから育休中にお金はもらえない…と諦めないでください!
条件を満たしていればお金はもらえます。 ご自身が条件を満たしているかを確認し、受けられる支援はしっかり受け取りましょう。

1-1. 【ママ別】妊娠・出産でもらえるお金・受けられる支援一覧

出産でもらえるお金一覧

妊娠・出産に関する公的な支援制度には、ママの働き方に関係なく、妊娠・出産をしたすべての方が受けられるものと、社会保険に加入しているかどうかによって、受けられる・受けられないものがあります。

ここでは、「職場復帰するママ」「出産を機に退職するママ」「専業主婦のママ」(以下「職場復帰ママ」「出産退職ママ」「専業主婦ママ」)の3タイプに分けて、受けられる支援制度を一覧でご紹介します。

すべてのママが対象の制度
「妊婦健診費の助成」「出産・子育て応援給付金」「出産育児一時金」 があります。

一方で、妊娠前から働いているママが、出産や育児のために仕事を休んだ期間に、給与の代わりとして支給されるのが、 「出産手当金」「育児休業給付金」「出生後休業支援金」「育児時短就業給付金」 です。

まずは、「自分はどのタイプのママに当てはまるのか」を確認し、受けられる支援をしっかり把握しておくことが、安心して出産を迎えるための第一歩です。
それぞれの支援制度については、第2章で詳しくご紹介します。

1-2. 【時系列別】妊娠・出産でもらえるお金・受けられる支援一覧

ご自身がどの支援制度を受け取ることができるか確認できたら、次に気になるのは 「そのお金はいつもらえるの?」 という点ではないでしょうか。時系列表を作成しましたので、ぜひご確認ください。

妊娠・出産でもらえるお金ガイド

オレンジ色の枠で囲われている支援が全てのママが対象です。赤色の枠は職場復帰ママと一部の出産退職ママが受けられる支援です。
また、産休・育休中は社会保険料が全額免除されるため、収入が減る時期でも家計の負担が軽くなる仕組みになっています。

1-3. 【ママ別】妊娠・出産の「万が一」のときにもらえるお金・戻るお金一覧

妊娠・出産で医療費が高額になった時のもらえる・戻るお金一覧

万が一、妊娠中や出産前後にトラブルが起こり、医療費が高額になってしまった場合でも、 ママの負担を軽くしてくれる制度があります。
代表的なものが、「高額療養費制度」「医療費控除」「傷病手当金」の3つです。
これらの制度も先ほどご紹介したのと同じように、ママの働き方(社会保険に加入しているかどうか)によって受けられる内容が異なります。

すべてのママが対象の制度
「高額療養費制度」「医療費控除」があります。

働いているママが対象の制度
妊娠前から働いているママが受けられる支援として、万が一働けなくなった場合に給与の代わりとして支給されるのが「傷病手当金」があります。

妊娠・出産は何が起こるかわからないからこそ、自分がどの制度を使えるのかを事前に知っておくことが、家計を守る大きなポイントになりますね。それぞれの支援制度については、第2章で詳しくご紹介します。

1-4. 損しないために今すく確認!妊娠・出産の手続きチェックリスト

ママの働き方によって異なる「もらえるお金・戻るお金」実は、どの制度も自分から申告・手続きをしないともらえないものばかりです。
「たくさん制度があるのは分かったけど、うっかり申請し忘れてしまいそう…」と不安に感じるママも多いですよね。
そこで、申告漏れを防ぐために、ママ別に、手続きの流れを整理した『手続きチェックリスト』をご用意しました。

 

妊娠出産でもらえるお金・手続きリスト

職場復帰ママ用をDL 出産退職ママ用をDL 専業主婦ママ用をDL

ダウンロードしてプリントアウトも可能です。
ぜひこのチェックリストを見ながら、ご自身に必要な手続きを一つずつ確認してみてくださいね。

2. 妊娠・出産で『すべてのママ』がもらえるお金

全てのママが妊娠・出産でもらえるお金・支援

1章で自分がどのタイプのママに当てはまるかを確認し、受けられる支援の全体像が見えてきたら、2章では各制度の概要と、実際にお金をもらうための流れ・必要な手続きをわかりやすくご紹介します。
すべてのママがもらえるお金として「妊婦健診費の助成」「出産育児一時金」「出産・子育て応援給付金」があります。これらはママの働き方に関わらずもらえるお金で、申請方法も比較的簡単です。

2-1. 妊婦健診の費用を補助してもらえる『妊婦健診費の助成』平均約10万円

妊婦健診の費用を補助してもらえる『妊婦健診費の助成』平均約10万円

妊婦健診費の助成は、ママの働き方や収入に関係なく、すべての妊婦さんが受けられる支援です。
妊娠は病気ではないため、通常の妊婦健診は健康保険が適用されず全額自己負担となります。その費用の一部を自治体が助成してくれる仕組みです。
1回あたりの妊婦健診費用は5,000円〜1万円前後とされ、出産までに受ける標準的な健診回数である14回分の総額は7万円〜14万円前後に達する可能性があります。
そこで自治体が受診券(補助券)を発行し、妊婦健診の費用を公費で負担することで、出産まで安心して通院できるようサポートしています。
妊婦健診の際に受診券を持参・提出することで、助成を簡単かつ確実に受けることができます。

妊婦健診費の助成【平均約10万円】
対象 妊娠が確定したすべてのママ
内容 妊婦健診費用を自治体が助成
金額 平均約10万円
※妊婦健診でかかった費用の一部(自治体により異なります)
申請 住民票のある自治体へ妊婦届出書を提出
→ その場で受診券(受給券)を受領
利用方法 妊婦健診の際に受診券を提出。
一般的には実費との差額のみをその場で支払います。

こども家庭庁の調査によると、妊婦1人あたりの公費負担額(自治体が助成している金額)の全国平均は約109,730円となっています。
一方で、助成額は自治体ごとに異なり、最も助成額の高い自治体では約135,113円、最も低い自治体では約75,630円と、自治体でおよそ60,000円以上の差があることがわかっています(令和6年度データ)。
この差は、妊婦健診費用の自己負担額にも影響してくるため、妊娠が分かったら早めに住んでいる自治体の助成内容を確認しておきましょう。

出典: 妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について(こども家庭庁)

母子手帳を受け取りに行く際は、利用できる手当や支援制度について聞いてみよう

各自治体では、独自の子育て支援を行っている場合があります。のちほど詳しくご紹介しますが、お住まいの市町村にどのような制度があるのか、母子手帳をもらうタイミングであわせて聞いておくのがおすすめです。思わぬお得な情報が見つかるかもしれません。
例えば、 ベビーシートのレンタル料を半額助成制度 があります。

こんな時どうする?!
Q 里帰り出産の時はどうすればいいの?
A 里帰り先の病院の領収書を大切に保管しましょう。
里帰り先の病院では、お住まいの自治体で受け取った「妊婦健診費助成の受診票(補助券)」は一般的に使用できません。
しかし、産後に自治体へ領収書を提出することで、受けられなかった助成金分が払い戻されます。
※自治体によっては相互利用が可能な場合もありますので、詳しくはお住まいの自治体・病院の窓口にご確認ください。
Q 妊婦健診費助成の受診票は再発行してもらえるの?
A 「妊婦健診費助成の受診票」は紛失しないように大切に保管しましょう。
多くの自治体では、紛失した場合の再発行はできません。なくさないよう十分注意しましょう。
Q 妊娠中の引越しが決まったのですが…。
A 引越しが決まった時点で自治体へ確認しましょう。
他の市町村や他県へ引越しする場合、現在の自治体で交付された「妊婦健診費助成の受診票」はそのまま使用できません。
隣接する市町村への引越しでは利用できる場合もありますが、事前に双方の自治体へ確認することをおすすめします。

2-2. 妊娠中・出産後に5万円ずつもらえる「出産・子育て応援給付金」

妊娠中・出産後に5万円ずつもらえる「出産・子育て応援給付金」

妊娠中から出産後にかけて、経済的にも精神的にもママを支えてくれる制度が「出産・子育て応援給付金」です。※自治体によって名称が異なる場合があります。
この給付金は、妊娠期と出産後の2回に分けて支給され、合計10万円相当の支援が受けられる制度です。
すべての妊婦さん・子育て家庭が対象となっています。
お金の支給だけでなく、面談や相談支援とセットになっているのが特徴で、妊娠期から切れ目なくサポートを受けられる仕組みです。

出産・子育て応援給付金【合計10万円】
対象 妊娠・出産したすべてのママ
内容 妊娠から出産、子育てまでの一貫した相談支援と経済的支援を一体として実施する国の制度
金額 妊娠時5万円+出産後5万円(合計10万円)
申請方法 住民票のある自治体へ申請し、面談やアンケート回答後に支給されます。

2-3. 赤ちゃん1人につき50万円がもらえる「出産育児一時金」

 

赤ちゃん1人につき50万円がもらえる「出産育児一時金」

妊娠から出産までに、最も大きなお金がかかるのが分娩費と入院費です。
この費用を50万円補助してくれるのが 「出産育児一時金」です。

最近では、ほとんどの病院が健康保険から出産育児一時金が直接病院へ支払われる「直接支払制度」とよばれる仕組みを導入しています。
そのため、退院時に分娩費や入院費の全額を支払う必要がなく、
まとまった出産費用を事前に用意しなくても大丈夫になりました。
退院時には、出産育児一時金を超えた差額分のみを支払えばOKです。

ただし、一部の病院では対応していない場合があります。
妊娠中のうちに、出産予定の病院が対応しているかどうか確認しておきましょう。

出産育児一時金【赤ちゃん1人につき50万円】
対象 健康保険に加入、または被扶養者であり妊娠12週(85日)以降に出産したママ
内容 出産費用のうち50万円を国が助成し、出産費用の負担を軽減する制度
金額 赤ちゃん1人につき50万円支給
※双子の場合は2人分支給
申請方法 【直接支払制度】
病院が代わりに申請し、健康保険組合から病院へ直接支払われる方法
申請先:病院/申請期限:出産前(原則)

【受取代理制度】
病院が“代理人”として一時金を受け取る方法(直接支払制度が利用できない医療機関など)
申請先:加入している健康保険組合/申請期限:出産予定日の2ヶ月前から

【直接請求】
出産費用をいったん全額窓口で支払い、後日健康保険組合へ請求する方法
申請先:加入している健康保険組合/申請期限:出産翌日から2年以内(2年を過ぎると時効)
もらえる時期 【直接支払制度】【受取代理制度】
→ 健康保険組合から直接病院へ支払い

【直接請求】
→ 請求後、約1〜2ヶ月ほどで指定口座へ入金

お得情報1

出産一時金の金額が分娩費と入院費に満たない場合には、健康保険組合に請求すると差額分のお金をもらうことができます。しかし、差額分をもらうためには必ず請求することが必要ですので、「分娩費用 < 出産育児一時金」の場合は必ず忘れずに申請をしましょう。

お得情報2

分娩費用は高額なため、クレジットカード払いが可能な病院では多くのポイントを貯めることができます。 ただし、「出産育児一時金の直接支払制度」を利用すると、クレジットカードで支払えるのは差額分のみとなり、50万円分はポイント付与対象になりません。 そのため、病院がクレジットカード払いに対応している場合は、あえて「事後申請制度」を利用することで、分娩費用を一度全額支払い → 後から50万円を受け取る、という方法も選択肢のひとつです。
※病院によってはクレジットカード払いに対応していない場合や、手数料がかかる場合があります。事前に確認しておきましょう。 また、事後申請の制度には期限があるため、忘れず早めに申請しましょう。

こんな時どうする?!
Q 出産育児一時金の申請が遅れてしまった!
A 出産翌日から2年以内であれば請求できます。

2年を1日でも過ぎると申請できません。
もらい忘れに気づいたら、すぐに加入している健康保険へ申請しましょう。
Q 出産退職の場合、健康保険はどうしたらいいの?
A 出産退職する場合の選択肢は3つあります。

(1)退職前の健康保険を任意継続する
(2)国民健康保険に加入する
(3)パパの扶養(健康保険の被扶養者)に入る(※扶養に入るためには、原則として今後の年間収入が130万円未満の見込みである必要があります。また健康保険組合によって条件が少し違うため必ず確認しましょう。)

このようにどの保険でも基本的な給付は受けられますが、任意継続は保険料の自己負担が増える点に注意が必要です。メリット・デメリットを比較して選びましょう。
また、保険証が変更となったことを早めに医療機関に伝えておくと安心ですね。

3. 妊娠・出産で『職場復帰ママ』がもらえるお金・支援

妊娠・出産で『職場復帰ママ』がもらえるお金・支援

出産後も仕事を続ける予定のママにとって、「ちゃんと職場に戻れるかな」「お金は大丈夫かな」と不安になることもありますよね。

実は、そんなママを支えるために、国の制度として受け取れるお金や支援がいくつも用意されています。

「職場復帰ママ」が主に対象となるのは、出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金 などです。

また、「出産を機に退職する予定」のママでも、条件を満たせば出産手当金を受け取れる場合があります。知らないまま期限を過ぎてしまうと、受け取れなくなることもある大切な制度です。
この章では、妊娠中から知っておきたいお金や支援について、ひとつずつわかりやすくご紹介します。

あわせて、厚生労働省の 「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」 も活用してみましょう。
実際に自分がいくらくらい受け取れるのか、目安を確認することができます。

3-1. 産休中のママがお給料の代わりにもらえるお金「出産手当金」

産休中のママがお給料の代わりにもらえるお金「出産手当金」

仕事を続けるママが出産をする際、産前42日・産後56日の休業(産休)を取得できます。
しかし、この期間はお給料が支給されません(※会社によっては減額支給の場合もあります)。

その間の生活を支えるために、ママが加入している健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。

支給額は、働いているママの収入によって異なります。妊娠中のうちに「自分はいくらもらえるのか」を確認し、資金計画を立てておきましょう。

勤務先の健康保険に加入しているママであれば、正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトでも対象となる場合があります。

出産手当金
対象 会社の健康保険に加入している人
※条件を満たせば出産後に退職しても対象になる場合あり
内容 出産前後に会社を休んだ期間の生活を支えるお金
金額 1日あたり【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日 × 2/3
申請 加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)
もらえる時期 産休終了後に申請してから約1ヵ月後。
産休は産後8週間まで取得できるため、産休後すぐに手続きをした場合、
出産日から約3ヵ月後が支給の目安となります。

実際に出産手当金がいくらなのか、計算してみましょう。
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬を平均した金額が20万円のママが、98日間産休を取得した場合の例です。

【日額標準報酬】
200,000円 ÷ 30日 = 6,670円(10円未満四捨五入)
【支給額/1日あたり】
6,670円 × 2/3 = 4,447円(1円未満四捨五入)
【出産手当金の総額】
4,447円 × 98日 = 435,806円
このように、約43万5千円の出産手当金を受け取ることができます。
※あくまで目安金額です。

▼厚生労働省のかんたん試算ツールはこちら
https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/

出産手当金にまつわるちょっとしたポイント

出産手当金を計算するうえで大切なのは、
① お給料(標準報酬月額) と ② 支給される日数 の2つです。
実はこの「支給日数」は、ちょっとしたポイントを知っておくだけで支給額の減少を防げる場合があります。

 

出産手当金のもらえる日数

妊娠が確定すると医師から出産予定日が伝えられますが、出産予定日はあくまで「予定」です。
計画分娩や無痛分娩などにより、当初より出産日が早まることもあります。
その場合は、実際の出産日に合わせて産休開始日を変更することをおすすめします。
産前休業は「出産予定日の42日前から」取得できるため、出産日が早まった場合は、その日を基準に42日前から産休を開始するよう調整しましょう。

この調整をした方がお得になることは、実はあまり知られていません。


具体例
例えば、当初の出産予定日が12月25日の場合、産休開始日は42日前の11月13日です。
しかし無痛分娩などで出産日が12月20日に変更になった場合は、
産休開始日も5日早めて11月8日から取得することをおすすめします。
出産日が早まったのに産休開始日を変更しないと、制度上の条件を満たせず、
本来受け取れる出産手当金が減ってしまう可能性があります。


この制度は妊娠中に詳しく教えてもらえる機会が少なく、自分で調べて初めて知る方も多いのが現状です。

「もっと早く知っておけばよかった…」と後悔しないためにも、
出産予定日が変更になった場合は、必ず産休開始日を確認しておきましょう。

ひとこと補足

出産手当金は、「頑張って働いてきたママが、安心して出産に向かうためのお金」です。
制度を正しく知り、もらえるものはきちんと受け取ることは、決してずるいことでも、わがままでもありません。 無理のない働き方と、あなたと赤ちゃんを守る選択を、ぜひ大切にしてくださいね。

任意継続保険に加入しているママ必見 〜もらえるかもしれない「出産手当金」〜

 

退職したあとでも、一定の条件を満たしていれば出産手当金を受け取れる場合があります。

ただし注意したいのが、「任意継続保険に加入していれば、必ずもらえるわけではない」
という点です。

出産手当金は、在職中の条件を満たしている場合に限り「資格喪失後の給付」として支給される制度です。

また、出産手当金を受け取ることでパパの扶養に入れなくなる可能性もあります。

メリット・デメリットをしっかり確認したうえで、受け取るかどうかを判断しましょう。

出産手当金を受け取れる条件(退職後)
次のすべてを満たす必要があります。

条件1
退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
※任意継続被保険者期間は含まれません

条件2
退職日に出勤していないこと(有給・欠勤・産休中であればOK)

条件3
出産手当金の支給対象期間(産前42日+産後56日)の間に退職していること

※ 任意継続被保険者は、原則として出産手当金の対象外ですが、上記条件を満たす場合に限り 「資格喪失後の給付」として支給されることがあります。

 

3-2. 育休中のママがお給料の代わりにもらえるお金「育児休業給付金」

育休中のママがお給料の代わりにもらえるお金「育児休業給付金」

仕事を続けるママ(パパ)は、赤ちゃんが1歳になるまで勤務先に 育児休業(育休)を取ることができます。

しかし、この期間はお給料がもらえません。 そのため、ママ(パパ)が加入している雇用保険から お給料の代わりとしてもらえるお金が「育児休業給付金」です。

ママは産休期間(原則 出産後翌日から8週間)後から育休開始。 パパの場合は出生日または出産予定日から取得することができます。

また、保育所の入園待ちなど特別な理由がある場合、申請すれば赤ちゃんが2歳に達する日まで育休期間を延長することができます。

育児休業給付金
対象 下記の条件を満たすママ(パパ)

・雇用保険に加入
・1年以上同じ事業主に雇用されている
・育児休業前の2年間のうち、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
・育児休業中に勤務先から月給の8割以上の賃金を貰っていない
金額 育児休業開始から180日までは月給の67%
181日目からは50%を休んだ月数分支給される

※原則休める期間は赤ちゃんが1歳になるまでですが、
特別な事情がある場合は2歳に達する日まで延長可能
申請方法 育休前に勤務先で育休期間を申告し、用紙を記入して勤務先へ提出
申請期日 育児休暇取得前
もらえる時期 初回は育休開始から3ヵ月弱
※明確な日程はなし
2回目以降の支給は初回の給付金を受取ってから2ヵ月置き

育児休業給付金がいくらもらえるのか計算してみましょう。
月給20万円のママが、赤ちゃんが1歳になるまで育休を取得した場合の例です。

【180日まで】
200,000円 × 67% = 134,000円/月
【181日以降】
200,000円 × 50% = 100,000円/月
【育児休業給付金の総額】
(134,000円 × 6ヵ月)+(100,000円 × 4ヵ月)= 1,204,000円
このように、約120万円の育児休業給付金を受け取ることができます。
※あくまで目安金額です。

▼厚生労働省のかんたん試算ツールはこちら
https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/

パパももらえる「育児休業給付金」

 

育児休業給付金は、ママだけでなくパパも受け取れる給付金です。 支給額や計算方法はママと同じですが、育休を開始できるタイミングが異なります。
ママの場合、出産後すぐは「産後休業(8週間)」となるため、育児休業給付金の対象となるのは、産後休業が終わった翌日からです。

一方、パパは出産日当日から育休を取得することができ、その日から育児休業給付金の対象になります。

また、育休中は社会保険料が全額免除されるほか、ママとパパが同じ時期に育休を取得し、それぞれ給付金を受け取ることも可能です。

長期間まとめて育休を取りづらい職場環境の場合でも、「産後パパ育休(出生時育児休業)」や育休の分割取得を活用することで、ママの産後の負担をしっかりサポートすることができます。

パパが育休を取ることで、ママと一緒に子育てができる時間が増え、赤ちゃんと過ごすかけがえのない日々を共有することができます。

もちろん、育休中は収入が減るというデメリットもあります。
それでも、生まれたばかりの赤ちゃんと過ごす時間は本当にあっという間。
新生児期の一瞬一瞬の成長を間近で見られることは、家族にとって何ものにも代えがたい大切な時間です。

パパの育休取得については、ぜひママとよく話し合い、家庭に合った形を選んでみてくださいね。

 

3-3. 育休手当を手厚くする「出生後休業支援給付金」

育休手当を手厚くする「出生後休業支援給付金」

出産直後は、何かと大変な時期。そんな“いちばん手が必要な時期”に、夫婦で育休を取りやすくするために新しく設けられたのが「出生後休業支援給付金」です。

この制度は、パパとママの両方が一定期間育休を取得することを条件に、通常の育児休業給付金に上乗せして支給されるのが特徴。
大体産休に入る前の手取りくらいの金額になるイメージです。
これにより、育休開始直後の収入減をより手厚くカバーしてくれます。

出生後休業支援給付金
対象 下記の条件を満たすママ(パパ)

・雇用保険に加入
・育児休業給付金の支給対象である
・子の出生後一定期間内に、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得している
金額 ・育児休業給付金に上乗せして支給
・育休開始直後の一定期間について、
 実質的な手取りが約10割相当になるよう調整

※支給額は育休前の賃金や取得日数により異なる

・対象期間:子の出生直後の一定期間(最大28日間分)
・ママ・パパそれぞれが対象
申請方法 育児休業給付金とあわせて、勤務先を通じて申請
申請期日 育児休業給付金の申請と同時
(個人で期限管理する必要はほぼありません)
もらえる時期 育児休業給付金と同じタイミングで支給

出生後休業支援給付金がいくらもらえるのか計算してみましょう。
月給20万円のママが取得した場合の例です。

【① まずは基本の「育児休業給付金」】
育休開始から180日までに支給される育児休業給付金は、
賃金の67%です。
200,000円 × 67% = 134,000円
これが、まず基本でもらえる金額です。

【② 次に「出生後休業支援給付金」の上乗せ分】
出生後休業支援給付金は、育休給付金と
合計して80%程度になるよう支給されます。
200,000円 × 80% = 160,000円

すでに育休給付金で134,000円受け取っているため、
160,000円 − 134,000円 = 26,000円

この約26,000円が出生後休業支援給付金として上乗せされるイメージです。
(※最大28日分

3-4. 時短勤務による収入減を補う「育児時短就業給付金」

時短勤務による収入減を補う「育児時短就業給付金」

育休が終わって仕事に復帰したあと、
「フルタイムはまだ厳しい…」「時短にしたらお給料が一気に減った」
そんなママ・パパのために新しくスタートしたのが、育児時短就業給付金です。

この制度は、育児のために時短勤務を選んだことで減ってしまった収入を補うことを目的とした、雇用保険から支給される給付金です。

“育休が終わったら一気に家計が苦しくなる”という不安を、少し軽くしてくれます。

特に育児休業から復職後、連続して時短就業した方が手続きは簡単であるため復職のタイミングで一緒に申請しておくことをおすすめします。

育児時短就業給付金
対象 下記の条件を満たすママ・パパ

・対象月の初日から末日まで続けて雇用保険に加入している方
・2歳未満の子を養育するため時短勤務をしている
・育児を理由に所定労働時間を短縮している
・時短により賃金が低下している
・会社からフルタイム相当の賃金を受けていない 
金額 時短後の賃金の最大10%を給付
※賃金の減少幅に応じて支給率は調整
※支給額には上限あり
支給期間 原則として、子どもが2歳に達する日の前日まで
時短勤務をしている期間が対象
申請方法 勤務先を通じて申請
時短勤務開始後、会社がハローワークへ手続きを行います
申請期日 時短勤務開始後(原則、2か月ごとに申請)
もらえる時期 申請からおよそ1〜2か月後
以降は、2か月ごとにまとめて支給

育児時短就業給付金がいくらもらえるのか計算してみましょう
月給20万円のママが時短勤務を取得し、月給が18万円になった場合

① まずは時短後のお給料
フルタイム:月給20万円
時短勤務後:月給18万円
時短勤務にすると毎月2万円の減収になります。

② 次に「育児時短就業給付金」の上乗せ分
育児時短就業給付金は、時短後の賃金が育休前の90%以下の場合、
時短後の賃金の10%が支給されます。

今回の場合
18万円 × 10% = 約18,000円
つまり、この約18,000円が毎月上乗せされます。

参照: 厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続

復帰後に知っておきたい社会保険の制度

育休から復帰したあと、給与や働き方が変わる場合には社会保険料や将来の年金に関わる制度があります。

① 育児休業等終了時改定(月額変更)
育休から復帰後、3か月間の給与をもとに社会保険料を見直す制度です。
時短勤務などで給与が下がった場合、社会保険料の負担も軽くなる可能性があります。

② 養育期間標準報酬月額特例
時短勤務などで収入が減り、社会保険の標準報酬月額が下がった場合でも、将来の年金額は出産前の標準報酬月額をもとに計算できる制度です。

復帰後の働き方によって利用できる制度があるため、事前に確認しておくと安心です。

4. 妊娠・出産の「万が一」のときにもらえるお金・戻るお金

 

妊娠・出産の万が一のときにもらえるお金・戻るお金

妊娠・出産の時期は、体調の変化や予想外の出来事が起こることもあります。
そんなときでも、負担を軽くしてくれる制度がきちんと用意されています

例えばつわりが重くて入院が必要になったり、帝王切開などで手術費用がかかってしまうケースもあります。
このように高額な医療費がかかってしまった場合でも、きちんと手続きをすれば戻ってくるお金があります

また、治療や安静のために長期間仕事を休み、お給料が支払われない期間を支えてくれる制度も用意されています。
医療費や収入面の不安が出やすい妊娠・出産の時期だからこそ、「知らなかった」で損をしないよう、もらえる可能性のあるお金をしっかり確認しておきましょう。

4-1. 1ヵ月の医療費の自己負担に上限が設けられている「高額療養費」

1ヵ月の医療費の自己負担に上限が設けられている「高額療養費」

一般的に、妊娠・出産は病気とはみなされないため、通常の出産には健康保険が適用されないことを前章でお伝えしました。(2026年3月時点)ただし、つわりが重くて治療が必要になった場合や、切迫流産・切迫早産などの診断を受け、検査や治療といった医療行為が必要になった場合には、健康保険が適用されます。

健康保険が使えると自己負担は3割になりますが、入院や検査が重なると、それでも医療費が高額になってしまうことがあります。
そんなときに利用できるのが、1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えた分が戻ってくる制度「高額療養費制度」です。

また、事前に入院が決まっていて医療費が高額になることがあらかじめ分かっている場合は、加入している健康保険(健康保険組合・協会けんぽなど)に申請し、 「限度額適用認定証」を取得しておくのがおすすめです。

この認定証を提示すれば、医療機関の窓口で支払う金額を、最初から自己負担限度額内に抑えることができます

なお、高額療養費制度では、パパとママそれぞれが加入している健康保険ごとに世帯を分けて考えます。
そのため、世帯全体の収入ではなく、ママ本人の収入を基準に限度額が決まるという点も、知っておきたいポイントです。

補足
マイナ保険証を利用し、限度額情報の提供に同意すれば、原則として限度額適用認定証は不要です。
ただし、医療機関の対応状況などにより必要になる場合もあるため、不安な場合は事前に取得しておくと安心です。


高額療養費制度
対象 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)または国民健康保険に加入しているママ・パパ
金額 支払った医療費のうち、1ヵ月の自己負担限度額を超えた分が戻ります。

※自己負担限度額は年齢や所得によって異なるため、厚生労働省のHPで確認しましょう
申請方法 所属する健康保険に、領収書のコピーと高額療養費申請書を提出します。

※マイナ保険証を利用している場合、申請不要で自動的に支給されることもあります
申請期日 診察日の翌月1日~2年以内に申請
お金が戻る時期 申請後、2〜4ヵ月程度

高額療養費を利用した場合、いくらの負担で済むか計算してみましょう。
月収20万円(年収240万円)のママが、1ヵ月の医療費に20万円かかった場合の例です。

■ 限度額適用認定証あり
自己負担の上限である 57,600円のみの支払い で済みます。

■ 限度額適用認定証なし
一時的に医療費を支払いますが、自己負担上限の57,600円を超えた分は、
申請後に払い戻されます。

4-2. 1年間の医療費が一定額を超えた場合に税金の一部が戻ってくる「医療費控除」

1年間の医療費が一定額を超えた場合に税金の一部が戻ってくる「医療費控除」

医療費控除とは、家族全員の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の自己負担額が 10万円(所得金額が200万円未満の場合は「所得金額の5%」)を超えた場合に、超えた分をその年の所得から差し引ける制度です。

所得税の計算のもととなる「課税所得」が減るため、結果として所得税が安くなり、 確定申告を行うことで払いすぎていた所得税の一部が還付されます。

特に妊娠・出産をした年は、妊婦健診や分娩・入院費などで医療費の自己負担額が10万円を超えやすく、医療費控除の対象になる可能性が高くなります。

医療費控除を受けるためには、会社員やパートなどの給与所得者であっても 確定申告が必要 です。勤務先で行う年末調整では手続きができないため注意しましょう。

医療費控除を申告すると、その年の課税所得が下がるため、翌年度の住民税が安くなる可能性があります。 住民税額をもとに決まる保育料などが抑えられるケースもあるため、還付金額自体は少なく感じても、トータルで見るとメリットは大きい制度です。

なお、保育園料の無償化については、3~5歳児クラスは無償ですが、0~2歳児クラスは 原則として住民税非課税世帯のみが対象 となっていますので3歳前から保育園に預けたいと考えているご家庭では必ず医療費控除はしておきましょう。

医療費控除の計算では、保険金や出産育児一時金など、 医療費を補てんする目的のお金は医療費から差し引きます。一方で、傷病手当金や出産手当金は休業中の収入を補うための給付であり、差し引く必要はありません。

生計を一つにしている家族分の医療費は合算して計算できます。領収書は捨てずに保管しておきましょう。

また、医療費には病院までの公共交通機関の交通費、やむを得ない場合のタクシー代、妊婦健診の自己負担分なども含まれる場合があります。詳しくは国税庁のHPで対象範囲を確認しておくと安心です。

医療費控除
対象 年間の医療費が10万円(※所得200万円未満の場合はその5%)を超え、
その年に払いすぎた所得税がある人(還付を受けられる人)。

※生計を一にする家族全員分の医療費を合算して申告できます。
申請方法 確定申告で「医療費控除」の申告を行います(e-Taxまたは紙で提出)。
申請可能期間 原則として翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告します。

ただし、還付申告としては翌年1月1日〜5年以内であればいつでも申告できます。
お金が戻る時期 確定申告書を提出してから、およそ1か月〜1.5か月程度で還付されることが多いです。
チェックしておきたいポイント

加入している医療保険で受け取れる保険金があるか確認してみましょう。
ママが契約している医療保険だけでなく、生命保険に医療特約が付いている場合もあります。

これらの保険では、入院給付や通院時の給付金が受け取れることがあり、手術が対象となる保障が付いているケースもあります。
契約内容をしっかり確認し、申請漏れがないようにしましょう。

4-3. 病気やケガで働けず、給与が支払われないときに生活を支える「傷病手当金」

病気やケガで働けず、給与が支払われないときに生活を支える「傷病手当金」

職場復帰ママだけがもらえるお金もあります。
働いているからこそ定期的に給与が支払われますが、急な入院などで働けなくなってしまった場合、突然収入がなくなると生活に困りますよね。そんなときに支えとなるのが「傷病手当金」です。

傷病手当金は、請求しないともらえません。
条件に該当する場合は、必ず申請するようにしましょう。

病気やケガによって仕事ができず、一定額以上の給与が支払われない場合に、生活を補償するために支給される制度です。

対象外と思われがちですが、 つわり・切迫流産・切迫早産も対象になる可能性があります。

4日以上仕事を休み、給与が十分に支払われない場合は要チェック。
自宅療養であっても、医師の診断書があれば対象となります。

傷病手当金がいくらもらえるか計算してみましょう。

標準報酬月額20万円のA子さんが、妊娠悪阻のため
4/1~4/15まで労務不能となり入院した場合の例です。

(4/1~4/3までは待機期間と呼ばれ支給されないため、
4/4~4/15までの12日間が支給対象)

■ 支給日額
200,000円 ÷ 30 = 6,666.66...円(10円未満四捨五入)
→ 6,670円 × 2/3 = 4,446.66...円(1円未満四捨五入)
4,447円

■ 傷病手当金
4,447円 × 12日 = 53,364円

5. 知らないともったいない!各自治体や勤務先独自のプラスアルファの支援

各自治体や勤務先独自のプラスアルファの育児支援

ここまでは、ママの働き方別に受けられる支援を紹介してきましたが、本章では住んでいる市町村や勤務先が独自に行っている育児支援サービス を紹介します。

意外と知られていませんが、出産すると現金で100万円がもらえる など、かなり手厚い支援を行っている自治体や企業もあります。

基本的に、支援を受けるには申請が必要となる場合がほとんどです。
出産前にどのような育児支援があるのか調べ、 受けられる支援はもれなく活用しましょう。

※支援内容は毎年変更される可能性があるため、必ず公式HPなどで最新情報を確認してください。

5-1. 各自治体で行っている育児支援

自治体によって支援の名称は異なりますが、お祝い金・記念品・ベビー用品のプレゼントなどを行っているケースが多く見られます。

ここでは、日本全国の市町村の中から ごく一部の支援内容をご紹介します。

自治体の支援は予算状況によって変更される場合があります。
他にもさまざまな支援がありますので、 母子手帳を受け取りに役所へ行った際に、どのような支援があるか確認してみましょう。

5-1-1. お金がもらえる自治体

■ 埼玉県川越市
川越市子育てファミリー応援給付金
赤ちゃんが生まれると 1万円 支給

■ 熊本県産山村
出産祝金
赤ちゃんが生まれると 20万円 支給

■ 東京都渋谷区
ハッピーマザー出産助成金
赤ちゃんが生まれると 10万円 支給

■ 東京都江戸川区
乳児養育手当
0歳〜1歳まで、児童手当とは別に
毎月13,000円 支給

■ 東京都港区
出産費用の助成
出産育児一時金とは別に
出産・分娩費用にかかる負担金額を 助成

5-1-2. ベビー用品の支援がある自治体

■ 東京都
赤ちゃんファースト
10〜13万円相当の育児用品・サービスを受けられる

■ 山梨県山梨市
ベビー用品レンタル事業
ベビーベッド・ベビーシート・ベビーバスを
無料レンタルできる

■ 千葉県松戸市
チャイルドシートレンタル料助成
ベビーシート・チャイルドシートの
リース料金の半額を助成

5-2. 所属の勤務先で行っている育児支援

最近、企業の中では優秀な人材確保従業員満足度の向上のために、福利厚生の充実が重要視されています。
その中でも「育児支援制度」を導入する企業が増えています。

所属の勤務先には育児支援があるのか?
ある場合はどんな制度なのか?
ぜひ人事部に確認してみましょう。
思わぬお得な制度が利用できるかもしれません。

【出産祝い金制度】
例:社員または配偶者の出産ごとに200万円支給

【ベビー用品レンタル料割引制度】
例:社員はレンタル料が最大90%OFF

【ベビーシッター割引券】
例:ベビーシッター利用の割引券を配布し、外部育児サービスの利用を支援

【病児保育費支援】
子どもが病気になった際にかかった臨時費用を
1時間1500円を上限に会社が補助

【会員制福利厚生サービス】
企業向け福利厚生サービスに加入している場合、
育児関連の割引が利用できることがあります。

ベネフィット・ステーション

→ ナイスベビー育児用品レンタル補助
(ベビー用品レンタル最大18%OFF+補助金制度あり)

6. まとめ

妊娠・出産は、家族が増えるという人生の中でも大きな出来事のひとつです。
その喜びと同時に、出産や育児には何かとお金がかかるものです。

しかし、国や自治体、勤務先などには、子育て家庭を支えるさまざまな制度が用意されています。
こうしたサポートを上手に活用することで、もらえるお金や戻ってくるお金をしっかり受け取ることができます。

ただし、これらの制度の多くは、待っているだけでは受け取ることができません。
ご自身で情報を確認し、申請を行うことが大切です。
ぜひ今回ご紹介した制度を参考に、漏れなく活用してくださいね。

赤ちゃんとの新しい毎日が、
笑顔あふれる、幸せな時間になりますように。

ご家族にとって、かけがえのない素敵な日々が続くことを心から願っています。

※この記事の情報は2026年3月時点の制度をもとに記載しています。
制度内容は変更される場合がありますので、最新情報は各自治体・関係機関の公式サイトをご確認ください。

ベビー用品のレンタルは
ナイスベビーにおまかせ!

取り扱いレンタル商品400種類、在庫数3万点以上!
ベビーベッドを中心にベビーカーやチャイルドシート、ハイローチェアなど最新モデルを含め、数多くの商品の中から自分にぴったり合うベビー用品をレンタルすることができます。

ナイスベビーならはじめてのレンタルでも安心

赤ちゃんが使うものだし、レンタル品は衛生面が心配。

高温スチームやオゾン発生機、電解水を用いた独自の
メンテナンス技術で衛生的で安心してご利用いただけます。

高温スチームやオゾン発生機、電解水を用いた独自のメンテナンス技術で衛生的で安心してご利用いただけます

借りたものを壊しちゃったらどうしよう。

ナイスベビーの安心サポートで利用中に壊してしまっても弁償はありません。無料で交換いたします。

はじめての出産で何を用意すればいいのか分からない。

分からないこと、不安なことがあればいつでもお気軽にお電話ください。オペレーターが適切なアドバイスをします。

  • [月~金]9:00~18:00[土]9:00~15:00
    (12:00~13:00を除く)
    日・祝・第3土曜日 休み

ベビーベッドの組み立てがちゃんとできるか心配。

ナイスベビー便配送によるベビーベッドの組み立て、設置、詳しい使用説明をしますのでご安心ください。

※ナイスベビー便配送エリアが限定されています。また組み立てには駐車スペースの確保をお願いしております。

ナイスベビー便配送によるベビーベッドの組み立て、設置、詳しい使用説明をします

カタログ無料請求受付中!

最新版カタログの表紙を飾るのは南明奈さん

レンタル品も購入品もまとめて見られて便利!
出産準備に必要なアイテムや育児に役立つ
情報がギュッと詰まった一冊をお届けします。
濱口家流ハッピー子育てインタビューも必見です!

戻る